千葉県鎌ケ谷市のレンタルキッチン&スペースAtelier F*(アトリエエフ)

〒273-0125 千葉県鎌ケ谷市初富本町1-6-88

047-412-1129

船橋・柏・鎌ケ谷 レンタルスペースならAtelier F*へ

レンタルキッチン&スペース利用規約

Atelier F*利用規約

本規約は、株式会社F's Create(以下「F's Create」といいます)が提供するレンタルキッチン&スペース

Atelier F*(以下「Atelier F*」といいます)の各種サービス(以下「本サービス」といいます)を利用する方が遵守すべき事項を定めたものです。本サービスのご利用をお申し込みになる前に以下の事項をよくお読みいただき、これにご承諾ください。お客様の本規約への同意・承諾はF's Createがお客様に本サービスの利用を許諾する前提条件となります。

第1条(本サービスの申込)
お客様は、本サービスを利用するためには、Atelier F*のWebサイト上から所定申込フォームに必要事項を記載し、送信することによって申込みをします。

第2条(申込の承諾・拒絶)
1.F's Createは、お客様の申込に対して所定の審査を行い、利用の可否を決定することができます。F's Createがお客様の申込に対し、承諾または拒絶の決定をした場合は、直ちにお客様に対し、通知いたします。

2.F's Createがお客様の申込を承諾した後であっても、申込に虚偽があった場合、クレジットカードで決済できない場合等、合理的な理由がある場合は、申込の承諾を撤回することができます。この場合、当初からF's Createの承諾がなかったものとして取り扱います。

第3条(利用権契約)
F's Createは、お客様の申込を承諾した場合には、F's Create所定の利用権契約書を送付し、お客様との間に利用権契約を締結します。当該契約成立後、お客様は本サービスの利用資格を有する者(以下「利用者」といいます)となります。なお、本サービスの利用期間は、6ヶ月以上とします。

第4条(本規則の変更)
F's Createは、利用者の了承なく本規約を変更することができます。ただし、F's Createは、変更後速やかに利用者指定のメールアドレスに変更事項等を送信して通知します。

第5条(本サービスの提供)
1.本サービスの提供は、契約名義人である利用者に対してのみこれを行います。ただし、利用者の従業員等で

Atelier F*に登録された者にも本サービスを提供します。

2.本サービスの休業日は、年末年始等、Atelier F*の指定し、かつ事前告知した特定の日とします。休日のある月においても月額利用料は変わりません。

第6条(レンタルスペース)

Atelier F*はレンタルスペースの管理保全を行い、これを利用者に提供する。レンタルスペースの利用料金は、F's Createが別途定めるものとする。

第7条(権利の譲渡等禁止)

Atelier F*の利用資格は、F's Createにより承認された利用者のみに有効であり、いかなる理由があっても第三者への貸与、譲渡等による利用権の移転は無効とします。

第8条(申込み内容の変更) 
利用者は、申込時の内容または「利用権契約書」の内容等のうち次の事項について、変更があった場合は、変更日から7日以内に所定の手続きをしなければなりません。所定の手続きができない特段の理由がある場合は、F's Createにその旨を申告し、手続き期間の猶予の許可を受けなければなりません。これらを怠った場合は、F's Createからの解約の事由のひとつとなります。また変更により本サービスの提供が不適当であると思われる場合は、F's Createは、変更を拒絶または解約の取扱いとすることができます。

①契約者並びにその代表者および契約担当者の住所・氏名

②緊急の連絡先番号

③登録電話番号

④登録メールアドレス

⑤Atelier F*の利用目的

⑥契約者の事業内容

⑦その他申込書および利用権契約書記載項目

 

第9条(費用)

1 入会金を,金10,000円(消費税を含む)とし,乙は甲に対し,クレジットカード払いによる方法で支払う。

2 会費を,月額3,000円(消費税を含む)とし,乙は甲に対し,本件契約成立と同時に3カ月分を甲に支払い,4か月目以降分については,クレジットカード払いによる方法で支払う。

3 利用料は,甲が別途記載する料金表に基づいて発生するものとし,前項の会費と併せて支払うものとする。第10条(利用方法)

乙は,本件建物について,甲のウェブサイトから利用日及び利用時間帯を申し込み,これにより確定した利用日及び利用時間帯で利用する。

 

第11条(契約期間)

本契約の期間は,契約締結日から6か月間とする。ただし,甲又は乙から相手方に対して,契約終了月の前月10日までに,書面により更新を継続しない旨通知がなされない場合には,本契約は同条件でさらに6か月間更新するものとする。

 

第12条(明渡し)

1 乙は,期間満了,契約の解除等終了原因の如何を問わず本契約が終了したときは,本件建物上に乙が設置した物を乙の費用で全て収去し,本件建物を原状に復して明渡さなければならない。なお,乙は支出した有益費,必要費等が現存している場合でも,有益費償還請求権及び必要費償還請求権を放棄するものとし,甲に償還その他一切の請求ができないものとする。

2 乙が前項に違反し,本契約終了後も本件建物を明渡さないときは,乙は甲に対し,本契約終了の日の翌日から明渡しまでの期間に応じ,第3条の会費の倍額の割合による損害金を支払わなければならないものとし,同条の保証金はすべて没収されるものとする。

 

第13条(損害金)

 乙が前条に違反し,本契約終了後も本件建物を明渡さないときは,乙は甲に対し,本契約終了の日の翌日から明渡しまでの期間に応じ,第3条の会費の倍額の割合による損害金を支払わなければならない。

 

第14条(設備等の破損その他)

利用終了後,スペースの設備,備品,商品等が乙の故意または来店者の過失による機器の破損,盗難,紛失及び損害があったときは,乙は利用日から一週間以内に補填または相当する額を支払うものとする。補填については甲の了承もって成立するものとする。

 

第15条(違反行為等)

1 乙がスペース利用に際し,次の各号のいずれかを行った場合,甲は違反金として保証金を全額没収し,また,何らの通知,催促を要せず,本契約を即時解除することができる。また,損害等発生した場合は,乙は甲に対し実費を支払うものとする。

(1)乙が反社会的勢力に属し,もしくは名義を貸していることがわかった場合。

(2)スペースを利用する権利を第三者に譲渡し,もしくは使用させること。

(3)スペースの設備,備品等を乱雑に使用すること,または故意に持ち帰ること。

(4)スペース内の使用禁止備品,消耗品の無断使用,使用禁止場所への無断侵入。

(5)利用時間外の無許可でのスペースへの立ち入り,及び搬入。

(6)入退出時間,備品破損,紛失などにおける虚偽の報告または隠ぺい。

(7)顧客情報などの秘密及び個人情報の漏洩,開示。

(8)近所への迷惑行為(騒音,ゴミの不法投棄,進路妨害,無断駐車など)※大音量のライブ,スペース外での販売,客引き行為など

(9)未成年者及び運転者への飲酒,喫煙の容認及びサービス。

(10)甲の信用,ブランド,評判を失墜させる行為,及びスペースの秩序を害する不審な行為(マルチ,MLM,保険や宗教などの勧誘,集会,風俗営業など)。

(11)利用における右記の迷惑行為を是正しないとき/水道,電気,ガス等の過剰な使用,清掃,ゴミ捨ての不徹底など

(12)法令違反を犯したとき。

(13)甲が定める禁止事項(化学物質,合成洗剤,芳香剤の使用禁止,喫煙禁止)に違反して利用した場合。

(14)食品衛生上の問題を起こしたとき。

(15)甲の許可なく,当施設を報告された目的以外に利用したとき。

(16)債務の支払いを1カ月以上怠ること。

2 乙が前項(13)の違反により,本件建物への立ち入り調査等が生じることにより,甲に営業上の損害が生じた場合は,乙は甲に対して損害賠償責任を負うものとする。

 

第16条(反社会的勢力の排除)

1 乙は,甲に対し,本契約締結時において,自ら(法人の場合は,代表者,役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団,暴力団員,暴力団関係企業,総会屋,社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

2 乙が前項の確約に反する事実が判明したとき,甲は,何らの催告もせずして,本契約を解除することができる。

3 前項の規定により,甲が本件契約を解除した場合には,甲はこれによる乙の損害を賠償する責めを負わない。

4 第2項の規定により,本件契約を解除した場合であっても,甲から乙に対する損害賠償請求を妨げない。

 

第17条(契約の解除)

 乙が本契約の各条項の一にでも違反したときは,甲は何らの催告をせずに直ちに本契約を解除することができる。

 

第18条(譲渡転貸禁止)

 乙は,甲の書面による事前の承諾を得なければ,本契約上の権利を第三者に譲渡し,又は本件建物を転貸することはできない。また,乙は,甲の書面による事前の承諾を得なければ,本件建物の形状を変更すべき工事をなし,造作を加えることはできない。

 

第19条(準拠法及び合意管轄)

本契約の準拠法は日本法とし,本契約に関する一切の紛争は,東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本規約は、2018年5月20日より実施する。2018年5月20日制定。

 

東京都港区南青山2丁目2番15号 ウィン青山942
運営会社   株式会社F's Create
代表取締役  藤澤 純美

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